第1条(本規約の目的)
本規約は、お客様が株式会社スマートプラスクレジット(以下「当社」といいます)との間で、当社が提供する立替払いサービスである「BizGrowth」(以下「本サービス」といいます)を利用して、お客様が行った取引から発生した代金の立替払いを受けるための立替払い委託契約(以下、本規約に基づき、当社とお客様との間で成立する立替払い委託契約を「本契約」といいます)を締結することに関する、お客様と当社の一切の関係について適用されます。
第2条(審査)
お客様は、本契約のお申込みをするためには、本規約及び当社が別途定める個人情報の取扱いに関する同意事項に同意の上、あらかじめ当社所定の方法で審査の申込みをしなければなりません。
第3条(お客様による表明及び保証)
お客様は、本契約のお申込みをするにあたり、当社に対し、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
1.本サービスを利用する目的は、お客様が当社に申告した取引先(以下「指定取引先」といいます)との間で行う商品の仕入れ等、お客様が営んでいる事業に必要な支払いのためであること
2.指定取引先の名称、お客様と指定取引先との取引内容等、お客様が当社に申告した指定取引先に関する一切の情報が真実であること
3.本契約に基づき当社が行う立替払い(以下「本立替払い」といいます)の対象であるお客様と指定取引先との取引にかかる契約が有効であり、理由の如何を問わず当該契約が解除等により終了し、またはその有効性に疑義が生じた場合であっても、お客様は本契約に基づく当社に対する債務を免れないこと
第4条(契約の成立)
本契約は、お客様があらかじめ当社所定の方法で情報を提供して申込みを行い、当社が所定の審査を行った上で、当社が承諾を通知したときに成立します。
第5条(立替払い金額等)
1.本契約が成立した場合、当社は、お客様がお申込み時に指定した金額、支払先、支払日等の条件に従って立替払いを行います。
2.前項の立替払いは、お客様があらかじめ当社に登録した指定取引先の金融機関口座に振り込む方法で行います。
3.当社が前項の立替払いを行った場合、お客様は、当社に対し、本契約において定められた条件に従って、本契約に基づいて当社が立替払いを行った金額(以下「立替払い額」といいます)を支払うものとします。
第6条(手数料)
お客様は、当社に対し、本契約に基づく立替払いの手数料として、立替払い額に当社所定の手数料率を乗じた金額(以下「立替手数料」といい、立替払い額と立替手数料の合計額を「立替払い費用」といいます)を支払うものとします。
第7条(遅延損害金)
お客様が第13条により期限の利益を喪失した場合、お客様は、当社に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から、本契約に基づく残債務全額から立替手数料を除いた金額(以下本条において「残債務」といいます)を支払う日まで、当社の請求に従って残債務に対して年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
第8条(立替払い費用の支払方法)
1.お客様は、毎月、本契約において定める支払日(以下「約定支払日」といいます)に、各回の支払金額を支払うものとします。なお、約定支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日に支払うこととします。
2.お客様の当社に対する支払方法は、当社指定の金融機関口座に振り込む方法とします。
3.お客様は、当社所定の方法により前項で選択した方法を変更することができるものとします。なお、振込手数料は、お客様の負担とします。
第9条(各回の支払金額)
お客様の当社に対する各約定支払日における支払金額は、本契約において定める金額とします。
第10条(支払金額の充当順序)
1.お客様が当社に対して立替払い費用として支払った金額は、原則として、(1)遅延損害金、(2)立替払い手数料、(3)立替払い額の順に充当します。ただし、お客様が当社に対し複数の債務を負担しており、お客様による支払額がその月の支払金額の合計額に満たない場合には、いずれの債務に充当するかは当社の指定によるものとし、お客様は、当社が指定した順位に異議を述べないものとします。
2.各回の支払金額を超過する金額を当社が受領した場合は、当社は、当該超過分を前項の順序に従って充当するものとし、当該充当後において、なお残額があるときは、当社は、当社所定の方法で当該残額をお客様に返金するものとします。
第11条(費用及び手数料の負担)
お客様は、次の各号の費用及び手数料を負担する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(1)公租公課の支払いに充てられるべきもの
(2)ATM手数料
(3)当社への支払いのために必要な費用
(4)書類の郵送に要する費用及び手数料
(5)お客様の要請により当社が行う事務の費用
(6)その他お客様と当社の間で別途合意する費用及び手数料
第12条(期限前支払い)
1.お客様は、約定支払日よりも前に支払いを行い、または約定支払日において約定支払日が到来している支払金額より多くの金額を支払うこと(以下「期限前支払い」といいます)ができるものとします。
2.お客様が期限前支払いをした場合における支払金額は、次回以降の約定支払日に支払うべき債務に順次充当されるものとします。なお、期限前支払いにより約定支払日に支払うべき債務が充当された場合であっても、本契約に基づきあらかじめ定められている約定支払日は繰り上がらないものとします。
3.お客様が期限前支払いを行う場合の支払方法は、当社指定の金融機関口座に振り込む方法とします。なお、振込手数料は、お客様の負担とします。
第13条(期限の利益の喪失)
1.お客様は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社からの何らの通知または催告を要さずに、本契約に基づく債務を含む当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、遅延損害金を含む当該債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)お客様の当社に対する一切の債務(本契約に基づく債務に限りません。)の返済が遅延したとき
(2)手形交換所若しくは電子債権記録機関の取引停止処分があったとき、または支払停止となったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権実行の申立てまたは滞納処分を受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立てその他の法令に基づく倒産手続開始の申立てがあったときまたは任意整理の開始があったとき
(5)当社にとってお客様の所在が不明になったとき
(6)本契約が終了したとき
(7)お客様が合併によらず解散したとき
(8)お客様が廃業若しくは転業(業種及び法人から個人事業主への業態変更を含みます)したときまたは営業に必要な許可の取消し若しくは停止を受けたとき
2.お客様は、お客様に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社からの請求により、本契約に基づく債務を含む当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、遅延損害金を含む債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)本契約の条項の一にでも違反したとき
(2)当社に差し入れた書面(写しを含みます)に虚偽の記載があったとき、または連絡先等の申告を偽ったとき
(3)届出事項の変更その他、第19条に基づく届出を怠った場合
(4)株式会社Finatextホールディングス及びその関係会社が、お客様との間の取引に基づき取得したお客様の営業状況等の情報に照らし、当社がお客様に対する債権を保全するために必要と認めた場合
(5)その他お客様の信用状態が悪化し、当社がお客様に対する債権を保全するために必要と認めた場合
(6)本契約に関して、関係法令等に基づき必要とされる各種の対応または手続等にお客様が応じないことその他の理由により、当該対応または手続等が遅滞しまたは完了しないとき
第14条(電磁的方法による情報提供の同意)
1.お客様は、当社が法令に基づきまたは任意にお客様に対して交付する書面の交付について、当社が当該書面の交付に代わって、当該書面に記載された情報の内容をお客様の閲覧に供して、お客様の使用する端末に当該情報をPDFデータの方式で記録する方法によって情報提供を行うことに同意するものとします。また、お客様は、当該PDFデータをお客様が使用する端末に記録するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対し書面を交付することがあることを了承するものとします。
第15条(他の商品またはサービスでの情報利用の同意)
お客様は、本契約に関してお客様が当社に提供し、またはお客様と当社との間の取引等に基づき当社が取得したお客様の情報、その他本契約に関して当社が保有するお客様に関する情報を、当社が、お客様に対し、本サービス以外の商品またはサービスを案内または提供するために利用することについて同意するものとします。
第16条(債権譲渡の承諾等)
1.お客様は、当社が本契約に基づく債権を法令の許容する範囲で第三者に譲渡し、または担保を設定する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2.お客様は、当社が本契約に基づく債権の譲受人、譲受人になろうとする者又は担保の設定を受けようとする者に対し、守秘義務を課した上で、当社の有するお客様に関する情報を開示する場合があることに、あらかじめ同意するものとします。
第17条(その他の承諾)
1.お客様は、システムの保守・点検、停電、災害その他当社の責めによらない事由により、本契約に関する取引ができない場合があることを承諾するものとします。
2.お客様は、当社がお客様に対して負う債務と本契約に基づきお客様に対して有する債権とを対当額で相殺することを承諾するものとします。
3.お客様は、当社が債権の保全のために必要と認めて、お客様に営業状況又は信用状態に関する調査の協力を求めた場合には、当該調査に協力し、求められた事項について報告するものとします。
4.お客様は、当社が必要と認めた場合には、当社がお客様及びお客様の代表者の商業登記簿謄本、住民票等を取得する場合があることを承諾するものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.お客様が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定により、お客様に損害が生じた場合であっても、お客様は、当社に何らの請求もすることができないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客様はその損害について賠償する責任を負うものとします。
第19条(届出義務)
1.お客様は、名称、本店の所在地、電話番号、メールアドレス等の連絡先、代表者氏名その他の当社に届け出た事項(以下「届出事項」といいます)について、変更があった場合には、その都度、速やかに当社に届け出るものとします。
2.お客様が届け出ている連絡先に当社が通知又は連絡等を行った場合には、通常到達すべき時にお客様に到達したものとみなします。
3.お客様は、その営業に関して監督官庁から処分、勧告、指導その他指摘等を受けた場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
第20条(本契約の有効期間及び終了)
本契約の有効期間は、本契約が成立した日からお客様が本契約に基づく一切の債務を返済するまでとします。ただし、本契約の終了後においても第20条及び第21条の規定は効力を有するものとします。
第21条(準拠法)
本契約の準拠法は、日本法とする。
第22条(合意管轄)
当社及びお客様は、本契約に関する一切の紛争について、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第23条(本規約の変更)
1.当社は次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法でお客様に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2.当社は、前項に基づく場合のほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて告知する方法又はお客様に通知する方法その他当社所定の方法によりお客様にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、当該周知の後にお客様が本契約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
2022年9月29日制定